| 0120-257-474 |
| 0120-024-024 |
| 0120-044-787 |
| 0120-256-110 |
自分にケガがなく、動ける場合にはまずケガ人を助けましょう。救急車を呼ぶなど状況に応じて適切に対応してください。
意識がない場合にはむやみに動かさないでください。また、軽傷の場合でも、病院まで付き添い、診察を受けてもらいましょう。
二次的な事故を防ぐため、事故にあわれたお車を交通の妨げとならない安全な場所に移動させましょう。
事故の大小にかかわらず、必ず警察へ事故の届け出をしてください。
人身事故である場合は、その旨を伝えてください。
事故の相手方の住所、氏名、連絡先を確認してください。
また、相手車両の登録ナンバーも忘れずに確認しましょう。
相手方が保険に加入している場合は、保険会社・証券番号・保険契約者名を確認してください。
忘れないうちに双方のスピード、停止位置、信号、標識の状況などをメモしておいてください。
目撃者がいる場合は住所、氏名、連絡先を聞いてメモしておきます。
事故現場や事故にあわれたお車の写真を撮っておくことも役に立ちます。
あとで法外な請求をされることがありますので、「修理代・治療費は全額負担します」といった口約束はしないでください。
「今後のことについては、保険会社と相談しながら進めさせてください」とお答えください。
事故にあわれたお車を最寄りの修理工場へ搬送してください。走行できない場合は、レッカーで運んでもらってください。
なお、修理する場合は必ず保険会社の承認を得てください。
修理される前に必ず保険会社の承認を得てください。
保険会社が承認する前に修理された場合、または部品の損傷などで補修可能な場合に部品交換による修理をされ
た時は保険金の一部または全部をお支払いできないことがあります。
被害者から損害賠償の請求を受け、その全部または一部を承認する場合は、必ず保険会社の承認を得てください。
保険会社が承認する前にご契約者または被保険者自身で被害者と示談された場合には、保険金の一部または
全部をお支払いできないことがあります。
必ず保険会社へご通知のうえご相談ください。
ご通知いただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
人身事故(歩行者や乗車している方などを死傷させた場合)
または物損事故(他のお車、家屋や電柱など他人の財物に損害を与えた場合)
が発生した場合には、被害者に対するお見舞い、おわび、死亡事故のときの葬儀参列など、
できる限り被害者に対して誠意を尽くすことが、事故を円満に解決するためには何よりも必要です。